【弁護士 費用】
弁護士に支払う費用としては、次のようなものがあります。
・着手金
着手金は弁護士に事件を依頼した際に、事件の結果に関係なく支払うお金です。着手金は、事件の結果が不成功に
終わっても返金されません。
・報酬金
報酬金というのは事件が成功した場合に、支払うものであります。一部成功の場合も含まれ、その成功の
度合いに応じて支払う額は変わってきますが、完全に不成功の場合には支払う必要はないとされています。
・日当
日当には、二つあり、出廷日当(裁判所に出廷するごとに支払われるもの)と出張日当(出張するごとに支払われるもの)
があります。弁護士が事件の処理のために移動することによって、時間的に拘束された際に支払う費用です。
・時間制(手数料)
時間制の手数料は、弁護士の作業時間に応じて、支払うこととなる弁護士費用です。
複雑な契約書の作成や、多くの作業量を要する調査業務等の際には、時間制が採用されることが多いと言えます。
・実費
実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるものです。弁護士の移動に伴う交通費や宿泊費をはじめ、
裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては鑑定料
などが実費に含まれます。
・手数料
手数料は、書面作成など、事務的な手続を依頼する際に支払うものです。
具体的には、通知書や契約書の作成、会社関係の手続、遺言書の作成を行う際に支払います。
・預かり金
事件処理の終了の際に、依頼者に返還すべき金のことです。
弁護士が一時的に預かっているものであり、例えば、刑事事件で保釈を求める際にあずける保証金や、民事保全処分をする際
に積み立てる担保金などのことを言います。
○個人の依頼者にとっては、その報酬(費用)は高額
です。(例えば、タウンページの広告やインターネット上の法律事務所のHPでは、大体、30分あたり5000円という相談料金が
多い。)
高額なイメージにより、資金面での不安から依頼を躊躇する人も多いのが現状です。
医療分野における公的保険制度の存在は、誰でも医療サービスを受ける可能性があり、かつ、受ける必要がある場合にはその資力
に関わらず受けることができなければならない、という社会的コンセンサスが背景に存在します。
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